法人の皆様
ご寄付の方法
本学会計経理課(寄付担当)までご連絡ください。
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税制上の優遇措置
法人・団体等からの寄付金につきましては、法人税法に基づいて当該事業年度の損金に算入することができます。損金算入の手続きは「特定公益増進法人に対する寄付金」と「受配者指定寄付金」のどちらかを選択することができます。
※法人格の無い団体等は、減免税措置を受けられませんので、あらかじめご承知おきください。
(1)特定公益増進法人に対する寄付金(寄付金を一定の限度額まで損金に算入できます。)
学校法人常磐大学は、寄付金募集について、文部科学省から特定公益増進法人の証明書交付を受けております。一定の損金算入限度額に相当する金額まで、別枠で加算して損金に算入されます。
損金算入の手続きには、本法人が発行する「寄付金受領書」と「特定公益増進法人の証明書(写)」が必要となります。
ご寄付の流れ
1.寄付金のお振り込み
本学指定の銀行口座にお振り込み下さい。

2.受領書のお受け取り
寄付金のご入金の確認ができ次第、「寄付金受領書」と「特定公益増進法人の証明書(写)」をお送りいたします。

3.法人税の申告手続き
「寄付金受領書」と「特定公益増進法人の証明書(写)」によって損金算入の手続きができます。
損金算入限度額
特定公益増進法人に対する寄付金の制度を利用いただいた場合は、以下の損金算入限度額に相当する金額まで、別枠で加算して損金に算入されます。

(2)受配者指定寄付金(寄付金の全額を損金に算入できます。)
日本私立学校振興・共済事業団(以下、私学事業団)の「受配者指定寄付金」の制度により、国や地方公共団体への寄付金と同様に、寄付金全額の損金算入が可能となります。
また、寄付金額が前述(1)の特定公益増進法人に対する寄付金の制度の損金算入限度額を超える場合には、この制度を利用することにより、寄付金額全額を損金として算入することが可能となります。
損金算入の手続きには、私学事業団が発行する「寄付金受領書」が必要となります。
ご寄付の流れ
1.寄付申込書の送付
「寄付申込書(本学用)」「寄付申込書(私学事業団用)」の所定の項目をご記入の上、本学へご送付下さい。(郵送、窓口持参)

2.寄付金のお振り込み
本学指定の銀行口座にお振り込み下さい。

3.受領書のお受け取り
本学より私学事業団発行の「寄付金受領書」をお送りいたします。

4.法人税の申告手続き
私学事業団発行の「寄付金受領書」によって損金算入の手続きができます。
※損金算入日については、本学が私学事業団に送金し、私学事業団が寄付金を受理した日付となります。本学にお振り込みいただいた日とは異なりますのでご注意ください。
なお、諸手続の関係上、寄付申込書を提出いただいてから2ヶ月程度要します。当該事業年度の決算期に損金として処理を予定されている場合は、遅くとも決算日から起算して2ヶ月前までに、本学へお振り込みいただくよう手続きをお願いいたします。



















