寄付金のお願い

個人の皆様

ご寄付の方法

本学会計経理課(寄付担当)までご連絡下さい。寄付申込書、振込用紙等の関係書類をお届けいたします。
→お問い合わせ

ご寄付の流れ
1.寄付申込書の送付

「寄付申込書」の所定の項目をご記入の上、本学へご送付下さい。(郵送、窓口持参)

2.寄付金のお振り込み

本学指定の銀行口座にお振り込み下さい。

3.受領書のお受け取り

寄付金のご入金の確認ができ次第、「寄付金受領書」と「特定公益増進法人の証明書(写)」をお送りいたします。

4.確定申告の手続き

税制上の優遇措置を受けるためには、「寄付金受領書」と「特定公益増進法人の証明書(写)」の書類を添えて寄付された翌年の確定申告時に所轄税務署へ確定申告書をご提出ください。

税制上の優遇措置

学校法人常磐大学は、寄付金募集について、文部科学省から特定公益増進法人の証明書交付を受けております。本学にご寄付いただきました場合は、税制上の優遇措置を受けることができます。

(1)所得税法上の寄付金控除

個人が2千円を超えるご寄付をされた場合は、所得税法上、寄付金控除としてその年の課税所得金額から控除されます。

【所得控除額】 = 寄付金額(当該年分の総所得金額等の40%が限度)- 2千円

(2)地方団体の条例により指定された寄付金に係る寄付金控除

平成20年度税制改正により、本学への寄付金を寄付金税額控除の控除対象寄付金として条例で指定している都道府県・市区町村にお住まいの方は、住民税の寄付金税額控除の適用を受けることができます。

※本学は、茨城県、水戸市のほか茨城県内の各市町村から寄付金税額控除対象法人等の指定を受けております。
茨城県内市町村における条例指定の状況は、茨城県総務部税務課のホームページで確認することができます。
なお、内容の詳細については、お住まいの市町村の税務担当課にお問い合わせ下さい。

寄付金控除を受けるための手続き等について

1.所得税の寄付金控除と個人住民税の寄付金税額控除の両方の適用を受ける場合は、税務署に対して所得税の確定申告をする必要があります。

2.所得税の確定申告書を提出せず、個人住民税の寄付金税額控除のみの適用を受けるためには、市町村に対する簡易な申告によることができます。

3.上記の申告に当たっては、本学が発行する寄付金受領書を添付する必要があります。

4.個人住民税の寄付金税額控除の適用の可否は、寄付金を支払った年の翌年1月1日現在の住所地の都道府県・市町村における条例指定の内容により判定されます。

新入生の入学の年のご寄付の場合には、税法上「学校の入学に関してなす寄付金」とみなされ、控除の対象となりません。あらかじめご承知おきください。(翌年1月1日以降には寄付金控除の対象となります。)

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