常磐大学大学院同窓会 会則

平成17年 1月 19日 施行
平成26年 5月 17日 改定

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、常磐大学大学院同窓会と称する。

(目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦研修を図るとともに、常磐大学大学院(以下母校という)との連絡を保 ちながら、母校の発展を期し、かつ後進の研究の便宜を図ることを目的とする。

(事業)
第3条 本会は、次の事業を行う。

1. 会員相互の親睦のための事業
2. 母校発展に要する援助と協力
3. 研究会、講演会等の開催
4. 修了者の業績に関するライブラリーの設置
5. 会員の原著論文を掲載する研究雑誌の刊行
6. その他本会の目的を達するに必要な事業

(所在地)
第4条 本会は、事務局を茨城県水戸市見和1丁目430番地の1(常磐大学)内に置く。

第2章 組織

(会員)
第5条 本会の会員及び゙会友は次のものとする。

1. 会員
(1) 母校修士課程修了者
(2) 母校博士後期課程修了者(満期退学者を含む)

2. 会友
(1) 母校研究科委員
(2) 過去に母校研究科委員であった者

(変更の届出)
第6条 会員・会友は、姓名・住所・勤務先等に移動を生じた場合には、その旨を本会に届け出るものと する。

(役員)
第7条 本会は、次の役員を置き、役員会を構成する。
1. 会長 1名
2. 副会長 2名
3. 監査 2名
4. 幹事 若干名

(役員の職務)
第8条 本会の役員は、次のようにその職務を執り行う。
1. 会長は、この会を代表するとともに、総会及び゙役員会を招集し、その会を司る。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその代理を務める。
3. 監査は会長の委嘱を受け、会計・資産の監査をおこなう。
4. 幹事は、会長の指名によって選出され、役員会に出席し会務を処理する。

(役員の任期)
第9条 役員の任期は4年とし、再任を妨げない。
② 役員は、任期が満了しても、後任者が就任するまでは、なおその職務を継続するものとする。

(名誉役員)
第10条 本会には、次の名誉役員を置く。
1. 名誉顧問 若干名
2. 顧問 若干名

(名誉役員の選出)
第11条 名誉役員は、つぎのように選出される。
1. 名誉顧問は、役員会の推薦を受け会長に委嘱された者とする。
2. 顧問は、役員会の推薦を受け会長に委嘱された者とする。

第3章 総会

(総会)
第12条 総会は、会員をもって組織し、通常毎年1回開くことを原則とする。ただし必要ある時は臨時 総会を開くことかできる。

(議決数)
第13条 会議は、すべての出席者の過半数の同意をもって議決し、可否同数の場合は議長が決議する。

第4章 会計

(会計)
第14条 本会の経費は、会費および゙その他収入で支弁し、銀行預金等で管理する。

(会費)
第15条 会員は、次の会費を納入するものとする。
終身会費 金 20,000円
② 会費の徴収については、別途定める。
③ 暫定措置として、1年間あたり5,000円を4ヵ年間継続して徴収する方法(分割方法)を利用する ことができる。

(事業年度)
第16条 本会の事業年度は、2カ年とし、西暦の偶数年の4月1日より、翌年3月31日までとする。

第5章 退会

(退会等) 第17条 会員は、次の事由によってその資格を失う。1. 退会 2. 除名 3. 死亡・失踪宣告 2 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を提出しなければならない。 3 会員が本会に対して著しい不都合のあったときは、役員会の議決を経て除名することができる。

第6章 細則

(細則の制定)
第18条 本会は、役員会の議決によって別に細則を定めることができる。

(附則)
この会則の改定条項は、平成18年1月28日から施行する。 この会則の改定条項は、平成26年5月18日から施行する。