みわの会 (常磐短期大学同窓会) 会則
                  
           制定   昭和43(1968)年 4月 1日
           最近改正 令和 5(2023)年10月22日
     
     
     第 1 章   総    則

(名称)
第1条 本会は、みわの会(常磐短期大学同窓会)と称する。

(目的)

第2条 本会は、会員相互の親睦をはかり、常磐学園短期大学、常磐
学短期大学部および常磐短期大学(以下母校という)との連
絡を保ち、
かつ母校の発展に協力することを目的とする。

(構成)

第3条 本会は、常磐学園短期大学、常磐大学短期大学部および常磐
期大学の卒業生である正会員と、母校の教職員である特別会
員をもって
構成する。

(組織および事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために下記の4部をおく。
   1.総務部(企画・庶務・渉外)
   2.会員部
   3.財務部(資産管理・会計)
   4.編集部

   上記の4部は、次の事業を行う。
   1.母校の後援
   2.会員間の連絡および相互扶助
   3.機関紙等の発行
   4.会員名簿の作成
   5.その他目的達成上必要と認める事業

(本部)

第5条 本会は、本部を茨城県水戸市見和1−430−1、学校法
人常
磐大学総務課内におく。支部を各地におくことができる。

       
     第 2 章   役    員

(役員およびその数)
第6条 この会には、下記の役員をおく。
   1.名誉会長   1名
   2.名誉顧問   若干名
   3.顧問     若干名
   4.会長     1名
   5.副会長    若干名
   6.部長     4名
   7.幹事     各年度,各学科、各専攻別各クラス1名
   8.常任幹事   若干名
   9.監査     2名

(役員の任期および職務)
第7条 任期は3年とし、留任を妨げない。
   1.(名誉会長)母校の理事長または学長が名誉会長となる。
   2.(名誉顧問)母校の退職教職員より、役員会の推薦により
      おく。
   3.(顧問)母校の職員より、役員会の推薦によりおく。
   4.(会長)正会員中役員会から推薦され、総会において承認
      されたものが、会長となる。会務を統轄し、この会を
      代表
する。
   5.(副会長)役員会から推薦され、総会において承認された
      者若干名が副会長となる。会長を補佐し、会長に事故あ
      る
時はその職務を代行する。
   6.(部長)常任幹事の互選による。
   7.(幹事)幹事は、各学科、各専攻から、互選により選出さ
      れ
該当卒業年次会員との連絡に心がけ、総会の出席お
      び主要な行事に積極的に参加するように努めるものと

      る。

   8.(常任幹事)常任幹事は、役員会において会員から選出
      さ
れ、日常の事務および緊急の事務を処理する。
   9.(監査)幹事より選出され、役員会の推薦によりおく。


     第 3 章   会    議

(総会の任務)

第8条 総会は、本会の最高機関であって、役員は、これに対して責
を負う。必要に応じて総会を開き、事務会計の報告、その他
重要
な会務を審議する。


(総会の招集)

第9条 総会は会長が招集する。総会を招集するには、会日より2週
間前
までに会員に対し、その通知を発しなければならない。


(総会の議長)

10条 総会の議長は、会長がこれにあたる。

(役員会)

11条 役員会は、会長、副会長、監査、部長、常任幹事を構成員
とし、
会長が招集する。毎年1回、会務について報告および審
議する。


(常任幹事会)

12条 常任幹事会は、会長が適宜招集し、会務を審議する。

(議決数)
13条 本章に定める会議の議決は、出席者の過半数をもって決す
   る。

      第 4 章   会員および会費

(会員)
14条 母校の卒業生を会員とし、母校の教職員または、教職員
   だった
ものを特別会員とする。特別会員は、総会に出席し
   意見を述べる
ことができる。ただし、議決権は有しない。

(会費)
15条 正会員は、終身会費10,000円を納入するものとする。特
   別会員
からは、会費を徴収しない。
 A  会費の徴収については、別に定める。

(会員名簿)
16条 会員は、住所氏名を本部に届け出なければならない。その
   変更の
場合も同様である。

     第 5 章   資産および会計

(資産会計)
17条 本会の資産会費は、財務部にて確実に管理する。
   会計は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものと
   する。
 

     第 6 章   支部および事業の運営

(支部)
18条 本会は、都道府県毎に支部を設置することができる。
   支部を設置するときは、支部長、副支部長を定め支部員
   名簿を
そろえて本部に提出しなければならない。

(機関紙等)
19条 本会は、機関紙またはホームページ等に、会計・事業状態、
   その
他母校の情報等を掲載する。  

  第 7 章   改正・その他

(改正)
20条 本会則は、総会において出席者の3分の2以上の同意により
   改正
することができる。

(細則の制定)
21条 第4条に規定する事業の運営方法および本会の管理に関する
   事項、
その他本会則施行上必要な細則は、役員会においてこれ
   を定め、総会
の同意を得なければならない。

附 則
  1.この規約は昭和43(1968)41日より施行する。
  2.この規約の第1条、第2条、第3条、第5条の改正条項は
    平成
2(1990)91日より施行する。
  3.この規約の第15条の改正条項は平成6(1994)71日より
    施行する。
  4.この規約の第1条乃至第5条の改正条項は平成11(1999)8
    月
22日より施行する。
  5.この規約の第7条第1項の改正条項は平成15(2003)6
    14
より施行する。
  6.この規約の第6条、第7条および第15条の改正条項は平成
    17
(2005)1022日より施行する。
  7.この規約の第5錠の改正条項は、平成20(2028)年6月28日
    に遡及して施行する。
  8.この規約の第5条の改正条項は、平成252013)年721
    に遡及して施行する。
  9.この規約の第6条、第7条、第9条、第14条および第21
    の改
正条項は、平成28(2016)1023日より施行する。
  10.この規約の第7条、第8条、第11条、第19条の改正条項
    は、
令和6(2024)41日より施行する。