少年司法手続きに対する被害者の参加~少年法の理念と抵触しない参加方法の研究
研究者
- コーディネーター
- 守屋典子
研究期間
2007年4月~2009年3月 (2年)
研究目的、および期待される効果
少年による犯罪が頻繁に報道で採り上げられているが、加害少年は少年法により、その更生のため保護教育の機会が保障されている。その一方で、少年事件の被害者は、その後の刑事司法手続きにほとんど関与できず、審判の傍聴も許されず、事件の全容を知る権利さえ奪われている。少年事件の被害者は、成人事件の被害者以上に疎外され放置されているのが現状である。少年院等矯正施設においては、被害者の視点を採り入れた矯正教育の必要性が認知されはじめ、徐々に新しい手法を採用する動きがみられるが、司法手続きにおける被害者の参加は、まだその是非も含めて議論が開始されたばかりである。当研究においては、少年法の理念と両立しうる被害者参加の方法を、アメリカ、並びにヨーロッパ諸国の取り組みと比較検討しながら研究し、今後の少年事件に関する司法制度改革への提言の材料となる結果を提示していきたい。
研究計画
2007(1年目)
- 文献調査
- アンケート票作成(試作)
a)被害者対象
b)少年院在院者対象
2008(2年目)
- アンケート調査実施(プリテスト、本テスト)
a)被害者対象
b)少年院在院者対象 - 面接調査
a)少年院関係者対象 - アンケートデータ分析
- 面接データ分析
- データのまとめ
- 報告書の作成

