個人の皆さま

 学校法人常磐大学は、寄付金募集について、文部科学省から特定公益増進法人の証明書交付を受けております。本学にご寄付いただきました場合は、税制上の優遇措置を受けることができます。
所得税法上の寄付金控除
 寄付者の皆さまには、「所得控除」を受けることができます。本学から送付いたします「特定公益増進法人証明書(写)」と「受領書」を添えて、所轄の税務署で確定申告を行ってください。
所得控除 寄付金額(当該年分の総所得金額等の40%が限度)-2千円を課税所得から控除
※確定申告および寄付金控除の詳細については、最寄りの税務署にお問い合わせください。
地方団体の条例により指定された寄付金に係る寄付金控除
 平成20年度の税制改正により、本学への寄付金を寄付金税額控除の控除対象寄付金として条例で指定している都道府県・市区町村にお住まいの方は、住民税の寄付金税額控除の適用を受けることができます。
税額控除 {寄付金額-2千円}×控除率(当該年分の総所得金額等の30%が限度)
※控除率
  都道府県が指定した寄付金 4%
  市町村が指定した寄付金  6%
  都道府県および市町村の双方が指定した場合 10%
※本学は、茨城県、水戸市のほか茨城県内の各市町村から寄付金税額控除対象法人等の指定を受けております。
※茨城県内市町村における条例指定の状況は、茨城県総務部税務課のホームページで確認することができます。
なお、内容の詳細については、お住まいの市町村の税務担当課にお問い合わせください。
※寄付金控除を受けるための手続き等について
  • 所得税の寄付金控除と個人住民税の寄付金税額控除の両方の適用を受ける場合は、税務署に対して所得税の確定申告をする必要があります。
  • 所得税の確定申告書を提出せず、個人住民税の寄付金税額控除のみの適用を受けるためには、市町村に対する簡易な申告によることができます。
  • 申告に当たっては、寄付金受領証(銀行振込の方は振込用紙の受領証に金融機関の収納印のあるもの)と寄付金控除に係る証明書を添付する必要があります。
  • 個人住民税の寄付金税額控除の適用の可否は、寄付金を支払った年の翌年1月1日現在の住所地の都道府県・市町村における条例指定の内容により判定されます。
※新入生の入学の年に保護者(または本人)がご寄付された場合には、税法上「学校の入学に関してなす寄付金」とみなされ、控除の対象となりませんのでご注意ください。(翌年1月1日以降からは寄付金控除の対象となりますので翌年以降にご支援・ご協力をお願いいたします。)

法人(企業)の皆さま

特定公益増進法人に対する寄付金 (寄付金を一定の限度額まで損金に算入できます。)
 学校法人常磐大学は、寄付金募集について、文部科学省から特定公益増進法人の証明書交付を受けております。本学にご寄付いただきました場合は、税制上の優遇措置を受けることができます。損金算入の手続きには、本学が発行する「寄付金受領書」と「特定公益増進法人の証明書(写)」が必要となります。
  •   ご寄付の流れ  
  • 寄付のお申し出
    本学より「寄付申込書(本学用)」と「払込取扱票」を送付します。「寄付申込書(本学用)」は、ご記入の上、本学へご返送ください。
  • 寄付金のお振込
    「払込取扱票」を使い、本学指定の銀行口座にお振込ください。
  • 受領書のお受け取り
    寄付金のご入金の確認ができ次第、「寄付金受領書」と「特定公益増進法人の証明書(写)」をお送りいたします。
  • 法人税の申告手続き
    「寄付金受領書」と「特定公益増進法人の証明書(写)」によって損金算入の手続きができます。
損金算入限度額 特定公益増進法人に対する寄付金の制度を利用いただいた場合は、以下の損金算入限度額に相当する金額まで、別枠で加算して損金に算入されます。
損金算入限度額=((a)資本基準額 + (b)所得基準額) × 1/2
(a)資本基準額=資本金額(期末資本金額+期末資本積立金額) × 事業年度月数/12月 × 3.75/1000
(b)所得基準額=当期所得金額 × 6.25/100
受配者指定寄付金寄付金 (寄付金の全額を損金に算入できます。)
 日本私立学校振興・共済事業団(以下私学事業団)の「受配者指定寄付金」の制度により、国や地方公共団体への寄付金と同様に、寄付金金額の全額の損金算入が可能となります。また、寄付金額が前述(1)の特定公益増進法人に対する寄付金の制度の損金算入限度額を超える場合には、この制度を利用することにより、寄付金額全額を損金として算入することが可能となります。損金算入の手続きには、私学事業団が発行する「寄付金受領書」が必要となります。
  •   ご寄付の流れ  
  • 寄付申込書送付
    「寄付申込書(本学用)」「寄付申込書(私学事業団用)」の所定の項目をご記入の上、本学へご送付ください。(窓口持参も可)
  • 寄付金お振込
    本学指定の銀行口座にお振込ください。(『寄付金の流れ』を参照してください。)
  • 受領書お受け取り
    本学より私学事業団発行の「寄付金受領書」をお送りいたします。
  • 法人税申告手続き
    私学事業団発行の「寄付金受領書」によって損金算入の手続きができます。
  寄付金お振込み ~寄付金の流れ~  
法人・団体
①寄付金の振込
②預り証の送付
学校法人常磐大学
③寄付金の送付
④受領書の送付
(後に寄付金の送金)
日本私立学校
振興・共済事業団
※損金算入日については、本学が私学事業団に送金し、私学事業団が寄付金を受理した日付となります。本学にお振込いただいた日とは異なりますのでご注意ください。なお、諸手続の関係上、寄付申込書を提出いただいてから2ヶ月程度を要します。当該事業年度の決算期に損金として処理を予定されている場合は、遅くとも決算日から起算して2ヶ月前までに、本学へお振込いただくよう手続きをお願いいたします。