法と心理学会 第7回大会 2006.10.14−15(法政大学)

大会初日の午後から法と心理学会に出席した。今回出席したセッションは下記のプログラムであった。

特別講演「刑事事実認定の理想と現実」(木谷昭氏) 

はじめに木谷氏はながく判事を務めてこられ、自らの「裁判」観を矜持と諦観をもって語られた。最初に、「裁判というものは神ならぬ人の行うことであるので誤りは避けがたい。罪あるものを誤って無罪にすることもあるかもしれない。しかしその損失よりも「無辜の(罪のない)民」を有罪にしてはいけない。誤って取り逃がした事によって生ずる損害は社会全体で受け止めることもできるが、一つの冤罪は無辜の者がすべての損害をひきうけなければならない。訴追側の責任は極めて大きく、裁判では「疑わしきは被告人の利益に」という原則を徹底しなければならない。」というとても感動的な話から始められた。講演では「 事実認定の問題を一般化することは困難なので今回は「自白」をめぐる話題にしぼりたい。」

講演では「自白の信用性」をめぐる法技術的な話と実例がとりあげられた。特に再審請求された裁判においては自白の事実認定において「憂慮すべき危険な傾向」が見られることを指摘された。すなわち、重要な「秘密の暴露」「客観的証拠による裏付け」「証拠上明らかな事実に関する説明の欠如」「自白内容の不自然・不合理性」にきわめて問題のある例がある。これらのことから、「今後実務がすすむべき方向」として
(1)「取り調べの可視化」(「自白が採取された状況を客観的証拠によって確定できるようにすること」(供述調書(「要領調書」)は構成された間接データである。裁判官は実際の聴取手続きを関知しない)。(2)「取り調べ」からうける圧力がどんなものなのか裁判官は敏感になるべき。(3)「任意性」判断を厳格に行わなければならない。(4)自白の信用性についての「注意則」(経験的な知恵としての)をより確かなものにするべき。そして最後に(5)裁判官は、最近の研究成果の著しい「虚偽自白の生まれる機序に関する心理学的知見を勉強し、科学に対して謙虚になること」を述べられたことが印象的であった。

 

最後に「裁判員制度」についてご自身の見解を述べられた。以上のように現行の裁判制度にはいろいろな問題はあるものの、それらの誤りを防止するしくみもあって、現行制度でも質の高い裁判が行われてきた。たしかに極めて少数とはいえ本当の意味でプロの裁判官ばかりではないことも事実だから、いっそのこと「一般常識にまかせた方がよいと思うこともある」。国民に負担をもとめることになる、ということもあるが、心配なのは「無辜の民」を守る裁判が実現可能かという点、的確な「心証形成」が可能か、という点にある。

しかし、この「改革」によってこれまで動かしがたかった「公判前手続きの可視化」等、重要な手続きが改革される可能性もある(ことをいまはただ期待したい)。

感想

「法と心理学会」の特別講演ということで配慮されたのかもしれないが、「心理学の知見」に触れられた。これらは法と心理学ではしばしば指摘されてきた事柄でもあるが、もしかすると「心理学」という語感や一般的なイメージからこのような「知見」を連想することのできる法の専門家は少ないのかもしれない。心理学的知見は経験的な「注意則」として蓄積されている「知恵」と重なる部分が多いように感じられる。しかし、裁判官の中には「心理学ごときに」事実の認定ができるのか、というような考えを持っている方も多いのであろう。また、「証拠」を信ずる傾向にあることも指摘された。丁度科学者が自分の信奉する「理論」にあう事実に選択的に敏感なことに似ている。人間についての考え方は「信念」となっている内容も多く、それを自覚的に疑うことは(特に自他共に優秀者と目されるような人々にとってはそれゆえ)困難な面もあろう。最近の「心理学的知見」に精通され、意義を認めておられる法学関係者はむしろ少数なのかもしれない。「法と心理学」に関する科目が法科大学院には設置されるようになってきたので今後は状況が少し変わるかもしれない。木谷氏はおそらく裁判官の職務に忠実であるということがいかなることなのかを後進に問うておられるのだろう。

「模擬裁判」ビデオ上映

ビデオは「裁判Watching市民の会」により制作されたもので、覚醒剤所持という事件設定であった。逮捕の場面から始まり、その後の裁判過程を実際の手続きに即したものであった。裁判官役は作家の佐木隆三氏で、専門家によって考証・監修されたものである。監修された方も警護官役として映画に登場されていた。シンポジウムにも出席されていた。佐木隆三氏には裁判を題材とした多くの作品がある。また、自ら「裁判傍聴業」と称しておられ、多くの裁判を傍聴されている、という記事をみかけた(2006.10.19朝日新聞)

逮捕のシーン(二人の警察官が、容疑者のアパートを訪ねたところ覚醒剤がみつかり、「無職の男」が逮捕される。この後、弁護人の選定、起訴手続きが描かれ、第一回公判から第六回公判で「判決」が言い渡されるまでのシーンが40分ほどにまとめられていた。手続き、使われる言葉も監修されているとのことで、「しかるべく」(同意します)とか符丁のような用語がとびかう。

裁判の最初は「起立、礼」で始まる。裁判所では「被告」はすでに犯人のように扱われている印象を受ける。二人の警護官によって手錠・腰紐がつけられた状態で入廷し、裁判開始前にそれらが外される。裁判の経過はわかりやすくまとめられていた。ビデオは最後の「判決」を言い渡すところで終わり、「判決」は視聴者の判断にゆだねられる。

 シンポジウムでは、この「模擬裁判」を「素人」と「玄人」に提示し、判決やその理由を尋ねる研究結果が報告された。刑法としては「未必の故意」が成立し、「有罪」というのが「正解」らしいのだが、「素人」としての私には「無罪」、というか罰する必要はないように感じられた。

 また、一つの裁判というのは実に大変な時間と手間がかけられているものだと感じた。その一方で、「被告人」そのものはどこかお客様のようでもあり、本人に関わりなく裁判が進行していくかのような不気味さも感じた。

 フロアに参加されていた映画監督の周防氏は冒頭の逮捕シーンは「有罪の心証を強く与える」ことを指摘され、あのシーンはカットするのがよいのではないか、と挙手のうえ発言されていた。周防氏は現在「冤罪」についての映画をつくられているらしいが、そのための情報収集をされていたのだろうか。

シンポジウム 素人の事実認定と玄人の事実認定

上映会に引き続き、後藤昭氏の司会でシンポジウムが始まった。シンポジウムの趣旨は「素人」と「玄人」で「事実認定」において異なるところがあるのだろうか?また、あるとすればなぜ異なるのか?(裁判員制度において)両者はどのように評議すればよいのだろうか?を問いかけるものであった。これらについて「法と心理」学会としてなんらかの意見表明をしておく必要があるのではないか、ということが問題提起された。(参加多数で、中教室は盛況だった。)

「法学部教育は有罪をつくる(か?)」(藤田政博氏)

最初のパネリストである藤田政博氏は法学部出身の研究者であるが、認知心理学的な実験的研究法をとりいれた研究をされている方だ。「法学部教育は有罪をつくる(か?)」というタイトルだった。法学的概念の理解について「専門家」と一般の人はどのように異なるのか、を問題とされた。

 「過失」と「故意」を一次元の連続体(「意図性」)としてとらえると「わざと」は「故意」の極に近いところに位置する。「未必の故意」はこの中間的、やや「故意」の側に位置する。「認識ある過失」(書き取り不確実)は「過失」側に位置する。この連続体は子どもの行動(けんか)にもすでに見られる。「手がぶつかった」という争いのない事実にたいして、「わざとぶったな」「わざとじゃないもん」というように「意図」の有無はある出来事の価値を決める。

「過失」-----「認識ある過失」-----「未必の故意」---「わざと」-「故意」

実験計画

法科大学院生50名(未修生20名(うち17名は非法学部出身者)、既修生30名)

 あらかじめ被験者を「未必の故意」についての質問紙調査を行う(プライミング条件)と行わない非プライミング条件にランダムに振り分ける(法学部出身者、非法学部出身者をコントロール 2×2)、その後模擬裁判ビデオを提示し、事後質問調査として「有罪か無罪か」およびその確信度(6段階)を問い、判断の理由を求めた。

結果

法学、非法学で比較すると法学出身者で有罪率高い。法学出身者はプライム・非プライムで有罪率の変化は小さく安定している。非法学出身者はプライム無し条件で有罪率低く、プライムあり条件では有罪率が高まるが法学出身者よりは低い。(ただし、現在のデータでは主効果、交互作用とも有意な差はなかった。F(3,19)=1.64, p=.195)

非法学でデータの変動が大きいのはやや複雑な概念を提示されることによる認知負荷の増大による影響か?

続いて、山崎優子氏の発表

(タイトル )山崎優子氏

実験計画

司法修習生(N=19)と大学生(N=16)の比較

 藤田氏のデザインと同様。「未必の故意」について「リマインドあり(文章による)」「なし」条件に修習生と大学生を振り分ける(2×2)。有罪か無罪か、確信度(6段階)および判断の理由(記述式)を問う。

 藤田氏のデザインとほぼ同様だが、事前調査では、模擬裁判ビデオについての理解度には差がなかった。「未必の故意」の理解度には差はなかった(このあたりメモ不確実)。

 有罪判断は修習生で高かった。リマインドの効果も少し見られた。大学生では有罪判断は50%程度で(数値メモ不正確)リマインド条件では違いが見られない。「無罪」「有罪」それぞれ判断理由には修習生と大学生でちがいが見られた。(修習生は「状況証拠からいかにして「主要事実を推認する」か、という「事実認定」に関する技術訓練を受けている)

また、ビデオの内容として、大学生は弁護側を評価し、修習生は検察側を評価していた点が異なっていた。

 素人判断と玄人判断は違っているのが「良い」のだろうか?異ならないことが「良い」のだろうか?玄人判断は常識を精密化したものであろうから、質的には異なるものではないのかもしれない(変動の幅のちがい)。素人の常識的判断で理解できない概念(仮にあったとして)は法律として妥当なものなのだろうか。この模擬裁判は「玄人」はほとんど有罪と判断されるとのことだが、私には「無罪」に思えた。これは素人の判断には定義される「罪名」と「量刑判断」が混合していることによるのかもしれない。

両実験とも「確信度」は一次元の評定尺度によっている。この測定手法をもうすこし検討することが必要ではないだろうか。(証言に関する記憶実験における確信度についても同様の感想をもった。)

最後のパネルは弁護士でもある高野隆氏の話題提供で、我が国の裁判結果は有罪率が極めて高い。これがどのような背景に由来するのかを考察された。

我が国の裁判はなぜ有罪判決が多いのか (高野隆氏)

我が国の戦前のデータ(園原、1943、最高裁事務総局、)と戦後のデータ、米国?における裁判官による裁判と陪審裁判の有罪率・無罪率の比較(Kalven & Zeitel, 1966, p. 58, American Jury)。両データとも「陪審」裁判の方が無罪判決の率が高い。

司法統計年報(H17)によると有罪98.8%、無罪1.2%。「否認」事件(統計の取り方が年代によって異なるが)を含めてもきわめて低い。このように無罪率が極めて低い理由として「不起訴裁量権」がとりあげられることがあるが、それでは説明することはできず、制度的に有罪がでやすいというべきとの主張を展開された。

高野氏によるとこれは戦後裁判官教育の制度(司法修習)による専門的技術教育の「成果」である。(実際の裁判において「間接事実による主要事実の認定」「事実上の推定」「自白の任意性」においてきわめて恣意的な判断が行われている)「要件事実的思考」にはまり、もっぱら調書など(いわば間接的な資料から)有罪の状況証拠を取り出す「有罪の判決理由を構成する」技術的トレーニングを続けている結果、たとえば、「殺意」を構成する条件を探すような傾向に陥っているのではないか。裁判官は「有罪」判決をいわば動機づけられている。実際の判決文も論理性を欠き、心証形成の過程は事実認定を反映しておらず、「有罪」判断を「正当化」するための文章に過ぎなくなっている例が多い。(いわゆる「無罪判事」「有罪判事」が存在し、後者が多数派を占めている。)

裁判員制度においては裁判官がたとえば、説示によって「要件事実的思考」に基づく「有罪心証」を(素人に)説得することになるのではないか。弁護士としては裁判員の独自の考えを「はげます」ことしか対抗手段がないかもしれない。

高野氏はご自身の考えはかならずしも多数派ではないことを断っておられたが、「無罪判事」はいまや「淘汰され、絶滅危惧種」となっている。フロアーからは賛同する意見もだされていた。このような「閉鎖的な空間」の中ではあるレールにのってしまうと方向転換はほとんど不可能。極端な場合には「魔女裁判」における問答のようなことも生ずる。有罪判定率が圧倒的な状況で、弁護士の方の思いはどのようなものなのだろうか。

裁判員と裁判官の協議がどのようなものになるのか、裁判員制度はスタートしているので(是非はいまはおいておくとしても)、いったい何が目的で、どのような結果となるのか、現実的で根本的な問題を考えなければならないことを指摘されていた。

司会の後藤氏は裁判員制度で予想される協議(やそのほか予想される問題)について学会から具体的に提言する必要はないのかという問題についてフロアーに発言を求めたが、この点については明確な応答はなかった。

裁判の「誤り」をただすための手段・技術(経験的な知恵「経験則」として制度化されてきたもの)の必要性がほんとうには理解されていないのかもしれない。人間についての理解(憶測や信念でない)が必要で、常識的な人間の特徴や性質については誤って信じられている事柄も多い。この点に「法と心理学会」の存在の必要性や価値があるように思う。

(法科大学院においては「法と心理学」という科目が設置されるようになっきているが、市民リテラシーとして法と心理学の教育が一般の学部や市民講座においても必要なのではないだろうか。)

ワークショップW ロー・スクールにおける心理学教育 (サトウタツヤ氏)(話題提供 厳島行雄氏、原聡氏)

法科大学院の設置にともない「法と心理学」に関する科目が設置された。これは心理学の新しい領域が制度として実現された画期的なことでもある。佐藤氏の資料によると法科大学院(国立大5大学、私立大学8大学でのべ14科目が開設されている。科目名は「法と心理学」「刑事心理学」「犯罪心理学」「心理学」「紛争解決の心理学」等さまざまであるが、「法と心理学」(ないし「法心理学」)という名称が7科目で最多である。科目区分としては「基礎法学・隣接」科目(選択必修科目群)として開講されている(10大学で最多)。

(ただし、この調査はすべての法科大学院をサーベイしたものではない)

そのほか法学側からみた隣接科目として「リーガルクリニック」「リーガルカウンセリングアンドネゴシエーション」等の新しい科目名称も散見される。

科目を担当しておられる厳島氏、原氏、フロアより高木氏から講義の内容が紹介された。細部は多少異なるが、おおむね心理学については初学者であることを前提として、心理学(科学的な人間の見方、実験手法の理解)と法の関わりに関する内容で構成されている。話題提供者および実際に該当科目を担当しているフロアーの発言をまとめるとおおむね下記のような内容が取り上げられている。(仮に、これらをすべて取り上げるカリキュラムにすると半期ではちょっと無理かもしれない。)

(1)目撃証言に関する実験的研究
(2)誘導尋問に関する研究
(3)取り調べや供述の問題点 偽証・自白の心理学に関する研究 コミュニケーションの問題
(4)「証人」として実際に関わった裁判例
(5)誤判事例の人間的要員にかかわる話題
(6)「鑑定」の「異様さ」について
(7)「こころのケア」の問題、被害者ステレオタイプの問題
(8)「自由心証」の問題
(9)行動の理解(個人要因・環境要因・「内的帰属論」批判)
(10)交通心理学
(11)ロールプレイ・マインドコントロール

(すべての法科大学院・大学を網羅しているわけではないが)おおよそ以上のような内容であった。各担当者とも授業ではビデオ等を多用して、授業評価は概して高く、法における人間的要因や現代心理学的な人間の見方については正しく理解されている。法と心理学のかかわりについて認識を新たにした、という意義を積極的に認める学生も多い。しかし、新司法試験ではいわゆる「受験科目」ではないこと、また、これらの科目の位置づけに苦労している面もあるようだ。しかし、木谷氏の講演でも指摘された、人間に関する「科学に謙虚になること」を将来の法曹に伝えるという意味で極めて重要な科目であると思う。また、一般の大学(法学部に限らず)においても「市民のリテラシー」として必須でもあろう。

ディスカッションで

法学者からみても特に刑事訴訟法では供述・証言の問題を理解するために必須ではないだろうか。法学・心理学間の意見交換が必要。(互いにそれぞれの分野の知識が少ない)法学スタッフの間でも法と心理学の認識についてはまだまだ。(村井氏)

裁判員制度では「9人の合議」という困難な集団的意思決定事態となり、専門家たる裁判官の「おとしどころ」を探るという傾向に陥りはしないか(高木氏)。

裁判員制度でも公判前刑事手続きはブラックボックスで「心証形成」に危惧。「整理されすぎた」フレーム(一種の閉鎖情報環境)から視点を変えることが困難になるのではないか。(浜田氏)

刑事訴訟法などの手続きは本来は(間違いを犯しやすい人間的条件を前提にして制度化されてきたものであろう。これらは人間の理解なしには実感されない。(高木氏?)

「法と心理学」科目は法科大学院における必須科目であると思うし、また、法学の研究者養成の大学院では実現できないものか。また、市民リテラシーとして一般の大学でも必要と考えている。(私見)

学生の中には「法と心理学」のなかで「裁判過程の全体」を知ることができた、という感想もあった。これは「受験科目」は個々の専門科目として分断されて講義されていることを反映している。この点にも意義がある。(発言者氏名メモなし)

また、他の法学関係の科目・教員との連携・情報交換はまだまだ少ない。これは現在の法律実務者・専門家には(特に、最近の)法と心理学の関わりをイメージすることが難しいのかもしれない。一般的な「心理学」のイメージを払拭することも必要かもしれない。また、法と心理学の分野の研究が「自白」や「目撃証言」から始まった経緯もあり、「刑事」に関した話題に偏る傾向が見られる。

「法技術(経験的・知恵)が真に人間科学(人間的条件の制約)を反映している」状態であることが理想だが、法学・心理学の接点において双方の「文化的なちがい」を理解し、相互の理解および相互協力することが必要であることを痛感している。法科大学院、法学の専門大学院、学部教育においても「法と心理学」という領域に接することで、今後このようなことを常識とした実務者・研究者・市民がでてくることが期待される。

 

 

口頭発表
  • 商標の認知科学的分類:識別力分析モデルの一例(堀田秀吾氏)
    広告商標の類似性の判断基準として認知言語学の概念による類似性識別モデルによって分類可能
  • 市民による刑事司法:経験が与える影響と日米比較(黒沢香氏ほか)
    司法参加の有無による「市民の司法参加」への態度の比較
  • 目撃証言における記億の正確さと確信度の関係:一般知識課題との比較(伊東祐司氏)
    従来確信度と証言の正確さには相関関係がみられないことが通説であったが、相関の生ずる条件、生じない条件を明らかにすること、相関指標等を見直すことが必要であることが指摘された。
  • フランス・ウトウロ誤判事件と心理学鑑定(白鳥祐司氏)
    こどもの「証言」によって多数の逮捕者が生まれたが、結局多くは無実であったことが判明した事件の検証。捜査側に類似事件の思いこみがあったこと、こどもの証言のあつかい方の問題点、心理・精神鑑定の不一致の問題と鑑定者の資質(資格問題)が問われた事件。


臨光謝謝