グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ


INFORMATION

ホーム > INFORMATION > 「こども性暴力防止法」の施行に伴う留意事項について

「こども性暴力防止法」の施行に伴う留意事項について


こどもへの性暴力等は、こどもの権利を著しく侵害し、生涯にわたり心身の発達に深刻な影響を与え得るものであり、絶対に防がなければなりません。このような理念と社会の責任を具現化すべく、2024年6月に「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(令和6年法律第69 号)(以下「こども性暴力防止法」という。)が成立しました。

「こども性暴力防止法」の施行日(2026年12月25日を予定)以降、こどもと接する実習等(教育実習、保育実習、介護等体験、学校インターンシップ、学校ボランティア活動等。以下「実習等」という。)を行う前に、法に基づく犯罪事実確認が行われる可能性があります。この手続を通じて特定性犯罪前科があると確認された者は、実習等ができないこととなります。必要な実習等ができない場合、教育職員免許状及び保育士資格は取得できません。

教育職員免許状及び保育士資格の取得を希望する方は、以上の内容をご理解いただいたうえで、出願(入学)をご検討ください。(本学において、教育職員免許状や保育士資格の取得は、卒業に必要な要件には含まれていません。)

なお、学科・コースによっては、入学手続きの際に同意書をご提出いただくことを予定しておりますので、別途、手続き時にお知らせする内容をご確認ください。

【参考】

制度の詳細はこちらをご覧ください。
こども家庭庁HP「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」

問い合わせ先

常磐大学教職センター
(電話)029-232-2867