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ハラスメントへの取り組み


ガイドライン制定の趣旨

学校法人常磐大学(以下「本学」という。)は、設置する各学校の学生・生徒・幼児および職員に、公正、安全で快適な環境のもとでの学習、教育、研究および就業の機会と権利を保障するために、ハラスメントの防止と解決に努めます。その指針とするために、このガイドラインを定めます。

ガイドラインの適用範囲

このガイドラインは、原則として本学の構成員(学生・生徒・幼児、職員)の間に生じたハラスメントについて適用します。また、次のケースでもこのガイドラインを準用して対処します。
  1. ハラスメントが本学の構成員相互間において問題になる場合には、問題が起こった場が学外であっても適用します。また、問題が起こった時間が、授業外・課外活動外・就業時間外であっても適用します。
  2. 本学の構成員が学外者からハラスメントを受けたときは、このガイドラインを準用し、本学として解決のために必要な措置をとるよう努力します。
  3. 本学の構成員が学外者に対してハラスメントを行った場合にも、このガイドラインを適用します。

1.ハラスメントとは何か

相手方が「望まない」言動や行為によって、相手方に「不快感や屈辱感を与える」ということです。相手方が望まず不快に感じる言動や行為であれば、基本的にハラスメントです。決して、ハラスメントを行なう者の感覚で判断されるものではありません。

なお、相手の意思を無視した性的暴力(強姦など)や虐待はいわゆるハラスメント以上に悪質で許されないものです。この種の被害については、万一、発生した場合、刑事事手続による処理に委ねると同時に、学則や就業規則に基づき懲戒処分の対象とします。
(1)定義
ハラスメントとは、「性別、人種、国籍、信条、年令、職業、身体的特徴等の属性あるいは、広く人格等に関する言動によって、相手方に不利益や不快感を与え、あるいはその尊厳を損なうこと」とをいいます。ハラスメントは次の2つに大きく分けられます。
  1. 地位利用型・対価型ハラスメント
    職務上または研究・教育上の地位を利用して、あるいは、利益もしくは不利益を条件に、性的要求などをすること。
  2. 環境型ハラスメント
    職務や勉学の遂行を妨げるなどの職場・勉学環境を悪化させること。
ハラスメントは、性的な言動によるセクシュアル・ハラスメントや、優越的地位や職業上の地位に基づく言動によるパワー・ハラスメントがあり、その一形態として特に大学では、教育・研究に関する言動によるアカデミック・ハラスメントがあります。
(2)ハラスメントになりうる言動とは?
1.セクシュアル・ハラスメント
性的な言動を行っている相手方から、教育研究条件、労働条件に不利益を受けるもの(対価型セクシュアル・ハラスメント)と、当該性的な言動により修学就労、教育研究環境が害されるもの(環境型セクシュアル・ハラスメント)があります。
a)性的な関心、欲求に基づくもの
〈性的な発言〉
  • スリーサイズを聞くなど身体的特徴を話題にする。
  • 聞くに耐えない卑猥な冗談を交わす。
  • 体調が悪そうな女性に「今日は生理日か」、「もう更年期か」などと言う。
  • 性的な経験や性生活について質問する。
  • 性的な風評を流したり、性的なからかいの対象とする。
〈性的な行動〉
  • ヌードポスター等を大学内に貼る。
  • 雑誌等の卑猥な写真・記事等をわざと見せたり、読んだりする。
  • パソコンのディスプレイに卑猥な画像を表示する。
  • 身体を執拗に眺め回す。
  • 食事やデートにしつこく誘う。
  • 性的な内容の電話をかけたり、性的な内容の手紙、Eメールを送りつける。
  • 身体に不必要に接触する。
  • 性的な関係を強要する。
  • 職場やゼミナールの旅行宴会の際に、浴衣に着替えることを強要する。
  • 自宅までの送迎を強要する。
b)性別により差別しようとする意識等に基づくもの
  • 「男のくせに根性がない」、「女には仕事を任せられない」、「女性は職場の花でありさえすればいい」、「女は学問などしなくても良い」などと発言する。
  • 成人に対して、「男の子」、「女の子」、「僕、坊や、お嬢さん」、「おじさん、おばさん」などと人格を認めないような呼び方をする。
  • 男性だけに重い荷物をもたせたり、女性であるということだけでお茶くみ、掃除、私用等を強要する。
  • 女性であるというだけの理由で仕事や研究上の実績等を不当に低く評価する。
c)地位や権力を利用したもの
2.パワー・ハラスメント
職場において、職務上の優越的な地位にある者が行う不適切な言動・指導・待遇のことです。
  • 「何も出来ないのだな」「文句があるならさっさと辞めろ、おまえの代わりならいくらでもいる。」などと、多数の者がいるところで罵倒する。
  • 仲間はずれにする。
  • 悪意から意図的に昇進・昇給を妨害する。
3.アカデミック・ハラスメント
教育研究の場で起こる教育・研究上の権力を利用した嫌がらせなどの不利益のことです。
  • 教員等の権威的または優越的な地位にある者が適切な指導をしない。
  • 酒席で上司、指導教員等のそばに座席を指定したり、お酌やチークダンス等を強要する。
  • 不必要な個人指導を行う。
  • ちょっとしたミスでも容赦しない、叱責、暴行、無視、冷遇などを受ける。
  • 授業を受けさせない。
  • 指導の放棄、学位論文を受理しない。
  • 学生のプライバシーを暴露する。
  • 就職活動の不利な取り扱い、推薦書を書かない。
(3)ハラスメントに起因する場合の「加害者」「被害者」
  1. 特にセクシュアル・ハラスメントは男性から女性に対してなされる場合が最も多いが、女性から男性への場合、あるいは同性間でも問題になる。
  2. 教職員と学生、上司と部下など、いわゆる上下関係・権力関係にあるものの間で生じるのが一般的。
  3. 教職員・学生などのそれぞれの同僚や同級生および先輩・後輩または上級生・下級生の間でなされる。
  4. 教職員から学生に対して、また、学生から教職員に対してなされる。
(4)ハラスメントはなぜ問題なのか?
  1. 就労上または修学上不利益を受けることがある。
  2. 不快な環境の中で就労または修学を余儀なくされることになる。
  3. 不快感や屈辱感、さらに不利益な取扱いや不快な環境に耐えられず、退職や退学に追い込まれる場合もある。
  4. 身体や精神の健康を害することもある。基本的注意点:相手の受け止め方が最も重視されること

2.ハラスメントを起こさないために

~ハラスメントは、個人の尊厳や名誉を傷つけ、プライバシーを侵害し、差別をもたらす、「基本的人権」に関わる問題です。~

常に相手の人格を尊重するとともに、相手の立場に立って考え行動することが、人間間の基本的ルールです。ハラスメントを起こさないために、次の点に注意してください。
基本的注意点:相手の受け止め方が最も重視されること
  1. 親しさを表すつもりの言動であったとしても、行為者本人の意図とは関係なく相手を不快にさせてしまう場合があること。
  2. 不快に感じるか否かには個人差があること。
  3. この程度のことは相手も許容するだろうという勝手な憶測をしないこと。
  4. 相手との良好な人間関係ができていると勝手な思い込みをしないこと。
  5. 相手を力関係で支配し、心理的に圧迫したり、身体的に傷つけるようなことは絶対にしてはならない。
たとえ行為者本人が意識していない場合でも、相手によってはそれがハラスメントだと受け止められることがあります。相手がそれを「望まない言動」だと受け取ったら、それがハラスメントになり得るのです。ここに、ハラスメントの特徴があります。

ある人にとってはハラスメントと感じなくても、外国人留学生などとの関係において、社会的・文化的・宗教的な差異があるときにはそれがハラスメントとして受け取られることがあるので注意してください。

3.もし、ハラスメントにあったら

~被害を深刻にしない、他に被害者を出さないためにも、勇気を出して対応しましょう~
(1)はっきり「嫌だ」と拒否すること
ハラスメントを無視したり、受け流したりしているだけでは、状況は少しも改善されません。嫌なことは行為者に対してはっきり拒否の意思を伝えることが基本です。あなたが、行為者の言動を「不快だ」と感じたら、行為者に対して、言葉と態度ではっきり「嫌だ」と拒否し、「自分は望んでいない」こと、「不快である」ことを伝えてください。行為者が目上の人や上級生であっても勇気を持って拒絶し、自分の意思をはっきりと行為者に伝えることが大事です。自分一人で言えないときには、周囲の人に話して助けてもらうことも必要です。
(2)しっかり記録すること
あなたにとって不快な言動(ハラスメント)が、行為者によって「いつ・どこで・誰から・どのようなことをされたか」などの記録をしっかりとってください。もし、誰か証人になってくれる人がいるときには、その人にあとで証言してもらうことの確認をとっておくことが必要です。
(3)当事者間の個人的問題として片付けないこと
もし、自分の周囲でハラスメントにあっている人がいたら、勇気を出して助けてあげましょう。加害者に注意したり、被害者の証人になったり、相談にのってあげたり、場合によっては、学内の相談窓口へ同行してあげましょう。

4.すぐに相談しましょう

~一人で悩まないで、まず身近な信頼できる人に相談することが大事です~

ハラスメントにあったときには、あなたが悪いわけではないので、行為者に「ノー」と言えなくても、自分を責めないようにしましょう。そして、一人で悩んだりせずに、すぐに誰かに相談するか、本学相談窓口へ連絡してください。相談窓口はリーフレット「ハラスメントのないキャンパスであるために」で確認してください。もし、自分一人では相談窓口に行きにくいときには、親しい友人などに一緒に行ってもらいましょう。相談者の名誉やプライバシーを守ります。「恥ずかしい」「仕返しが怖い」などの考えで相談をためらう必要はありません。安心して相談してください。

5.問題の解決にむけて

ハラスメントの問題を相手方と解決する方法は2つありますが、どちらの方法を選ぶかは被害にあった本人が決めることです。ただし、いずれの手続きを取るにしても事前に必ずハラスメント相談員に相談してください。被害にあった本人が納得のいく解決方法を冷静に考えていただきたいからです。
(1)調停
ハラスメントの紛争を当事者双方の話し合いで解決する手続きが調停です。調停を望む場合には、調停委員(ハラスメント対策委員とハラスメント相談員各1名)が立ち会いますが、調停委員は当事者間の話し合いを円滑に進めるために必要なサポートをするだけです。

調停委員は、被害者に圧力をかけたり、被害のもみ消しをするような言動を取りません。もし、そのような言動を取ったときは、申立者は直ちに当該調停委員の交替、または調停の打ち切りをすることができます。

調停委員は、調停が成立したときは合意事項を文書で確認すると共にハラスメント対策委員会に報告します。なお、合意に関して大学としての措置が必要な場合には、ハラスメント対策委員会が対応策を策定し、常任理事会に報告します。

当事者はいつでも調停を打ち切ることができます。また、調停委員は申し立てに係わる事実関係の確認が困難であるか、当該苦情に係わる当事者間の迅速な調停が不可能であると判断した場合、調停を終了させることができます。当事者は、調停の不成立もしくは打ち切り等で終了した場合には、ハラスメント対策委員会に申し立てをすることができます。
(2)ハラスメント対策委員会に対する申し立て
原則として、被害者等から申し立てがあった場合に、ハラスメント対策委員会が開かれます。ただし、被害が重大である等、大学としての対応が緊急に必要と判断された場合には、被害者等から申し立てがなくても、被害者の同意を得ることを原則に、委員会独自に手続きを行います。

ハラスメント対策委員会は申し立ての手続きが行われた場合、速やかに事実関係を調査するための当該事件のみに関するハラスメント調査委員会を設置します。この委員会は、公平性、中立性を確保するために男女比に配慮し、所属学部、事務など委員構成にも配慮します。

また、外部から弁護士や心理学の専門家の委員を招聘します。

ハラスメント調査委員会は、必要に応じて当事者及び関係者から事情を聴取し、事実関係を明らかにしますが、その際関係者の名誉・プライバシーなどの人格権を侵害することのないよう最大限の注意がはらわれます。ハラスメント調査委員会の調査結果は直ちにハラスメント対策委員会に報告されます。対策委員会はその報告をもとに速やかに結論を出します。

ハラスメントと認定された行為が悪質であれば、その程度に応じて、学則等や就業規則により厳しく処分されます。
(3)二次被害の防止
ハラスメントに対する相談や調停、申し立てをした者や申し立てによる調査への協力、正当な対応をした者に対して、それを理由に不利益となるような取り扱いをしてはなりません。ハラスメントの相談や調停、申し立てをされた側が報復することを固く禁じ、報復行為がなされた場合には直ちに必要な措置をとります。第三者が申し立て者に対して不利益となるような扱いや嫌がらせをした場合にも同様の措置をとります。
(4)虚偽の申し立て
ハラスメントの相談や調停、申し立て、調査に際しての虚偽の申し立てや証言をした場合、直ちに適切な措置をとります。